2010年2月4日木曜日

最高裁、不在所有者への課金適法 マンション管理組合が勝訴 - 47NEWS(よんななニュース)

さて興味深いネタをみつけました。


最高裁、不在所有者への課金適法 マンション管理組合が勝訴 - 47NEWS(よんななニュース)より

分譲マンションの一室を賃貸に出すなど実際には住んでいない区分所有者に対し、管理組合の役員業務を免れているとして月額2500円の住民活動協力金を課すことの是非が争われた訴訟3件の上告審判決で、最高裁第3小法廷(堀籠幸男裁判長)は26日、いずれも課金を適法と判断した。3件は大阪市北区の「中津リバーサイドコーポ」(4棟、計868戸)が舞台。判決はいずれも管理組合側の全面勝訴で、不在所有者5人(うち1人は...

関係記事は土地・マンション・不動産情報で参照。



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[ へ~、中津リバーサイドコーポじゃないの!手垢のついていない美味しい区分所有関連は、これからも最高裁まで持って行くんだろうな。 ]
[ 賃貸に出している所有者に対しての「協力金」の設定は区分所有法31条1項の『一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきとき』に当たらない、とした判決。 ]
[ 最高裁判所平成20年(受)第666号協力金請求事件平成22年1月26日判決 ]
[ プロ管理組合員が雇えるなら、月額2500円出してもいいかもなぁ ]


勉強になりますねぇ。


今後もしばらくおっ、と思う話題をあげていきます。


ついでにこちらもいいかもですよ。